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相続税対策の事業承継の方法とは?わかりやすい事例を用いて解説
内容をまとめると

ここでは事業承継について解説します。事業承継とは、企業の経営を後継者に引き継ぐことを言います。事業承継の際には、以下の3つを後継者に引き継ぐ必要があります。

ここからは事業承継の主な流れを分かりやすく解説していきます。ここで事業承継の流れを理解してから事業承継における課題や問題の解説に移っていきます。
事業承継の主な流れは以下になります。
まず事業承継を行う際にするステップの一番初めは、現在経営している企業の状況を把握することから始めます。会社の状況については以下の数値を確認することで把握することができます。
続いてのステップは、後継者の選定と育成です。後継者の選定は、企業の将来を左右するため慎重に行うようにしましょう。
事業承継の期間は後継者の育成も含めておよそ5年~10年と言われています。そのためいきなり経営者として引き継がせることが難しいと感じても、育成期間で後継者として相応しい経営能力を身に着けてもらうことも可能です。
後継者を選定するタイミングと同時に、事業承継の方法についても考える必要があります。事業承継の方法は大きく分けて3つあります。
後継者を誰にするかにより事業承継の方法が変わります。従来の中小企業の事業承継は親族内で事業承継を行うことが多くありました。しかし少子化などの社会情勢により最近は、M&Aなどの第三者事業承継が増加しています。
自社にとって適切な事業承継の方法が知りたい方は、専門家にご相談ください。
事業承継を行うためには事業承継計画書を作成しておくことをおすすめします。計画書を作成しておくことで、事業承継をスムーズに進ませることができます。
計画書を作成しておくことで企業の現状の把握ができ、後継者との将来設計の議論の際などに役立てることができます。また相続間のトラブルについても計画書を作成しておくことで、適切なタイミングで対応することも可能になります。
ただし事業承継計画書は各分野の専門家に相談しながら作成することをおすすめします。法律が関係する相談については弁護士の方にご相談ください。
税務や財務に関する相談は、「マネーキャリア」をご利用ください。税金対策について専門家が無料で相談に乗ってくれます。相談は何度でも無料なのでぜひご利用ください。
事業承継計画書が作成できたら、取引先などに事業承継を行うことを説明しましょう。説明する相手は主に、以下の方々が考えられます。
事業承継の流れ最後は、具体的な承継作業です。ここでようやく承継作業に移行していきます。ここで行う承継作業は、先ほどの流れで説明した事業承継計画書を元に行っていきましょう。
具体的に行う作業は以下になります。

ここからは相続事業承継の際によくある課題や問題において、事例を含めて紹介していきます。
相続・事業承継には一般的に以下のような問題や課題があると言われています。
まず最初の事例は、事業承継をするつもりではあるが、企業が負債を抱えているため、後継者に負担をかけてしまうことが不安となっていた事例を紹介します。
まず今回の事例の簡単な紹介です。
| 紹介 | |
|---|---|
| 業種 | 旅行業 (旅館経営) |
| 所在地 | 富山県 |
| 承継方法 | 親族承継 |
| 承継者 | 娘婿 |
| 紹介 | |
|---|---|
| 業種 | 製造業 |
| 所在地 | 石川県 |
| 承継方法 | 第三者承継 |
| 承継者 | 第三者 |
| 紹介 | |
|---|---|
| 業種 | 飲食業 |
| 所在地 | 奈良県 |
| 承継方法 | 親族承継 |
| 承継者 | 長男 |

ここからは、相続・事業承継の際に発生する相続税などの承継に係る問題への対策を解説していきます。ここまで紹介したように相続・事業承継の際には税金や相続に関する問題が深刻であることは理解できかと思います。
ではそのような問題に対してどのような対策をとればいいのでしょうか?以下が税金や相続に関する問題についての対策になります。
まず紹介する方法は、法人向けの生命保険を活用して資金準備を行うことです。法人保険を活用することで対策できるリスクは以下になります。
続いては「事業承継税制」の活用について解説していきます。まず「事業承継税制」とは何でしょうか?「事業承継税制」とは国税庁が定めている、納税に関する制度です。
具体的には、円滑化法に基づく認定のもと、企業の後継者となる人材が取得した一定の資産において、贈与税や相続税の納税を猶予する制度のことを言います。また一定の条件を満たすことにより、猶予された税金を免除することも可能な制度です。
つまりこちらの制度を活用することにより、後継者が自社株の取得によりかかる相続税や贈与税を実質免除することが可能な制度になります。
ただしこちらの制度を活用するためには条件を満たす必要があります。
| 対象者 | 条件 |
|---|---|
| 前経営者 | 企業の代表であること 相続開始、贈与直前に親族を含め、総議決権数の過半数を保有しており、筆頭株主であること 贈与時に代表者を退任していること |
| 後継者 | 相続開始または贈与時に、後継者親族を含み総議決権数の過半数を保有することになること 後継者が1人:最も多くの議決権数を保有する。後継者が2人または3人:総議決権数の10%以上の議決権数を保有し、後継者と特別の関係がある者の中で最も多くの議決権数を保有すること 贈与の場合:贈与時に20歳以上かつ贈与の直前で3年以上役員であり、代表者であること 相続の場合:相続開始の直前に役員であり、相続開始から5ヵ月後に代表者である 3.会社が満たすべき条件 |
| 会社 | 中小企業者 従業員が1人以上 上場会社、風俗営業会社ではないこと 資産管理会社等に該当しないこと |
上記条件の他にも、事業承継税制を活用した後にも条件があるので、詳しい内容は専門家にご相談ください。
最後は遺言書を作成することです。経営者に複数の子供などの相続人がいた場合、経営者が死亡すると、経営者が所有していた財産は民法が定める法定相続分によって相続人に分割されます。
財産には経営者が保有していた分の株式も含まれます。遺言書を作成していなければ株式も分割の対象となり、遺産分割協議で後継者に株式を集中させることが叶わなければ、計画書通りに事業承継を進めることができなくなります。
そのため経営者が生前に遺言書を作成し、後継者に経営支配権が渡るように株式数を相続させる必要があります。

相続・事業承継について分かりやすく解説してきましたが、いかがだったでしょう?以下が今回の記事の簡単なまとめになります。